2016-05-18 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
したがいまして、児童相談所職員にそういった逮捕権限を与えるというような形はなかなか考えにくいんですが、実際の現場では、事案の緊急性に応じて警察等にも立ち会いをしていただいておりますし、緊急対応もできるようにということで、安全確認、安全確保が迅速に行われるということで、この臨検、捜索の規定を活用して、子供の保護というものに万全を尽くすということで対応してまいりたいと思っております。
したがいまして、児童相談所職員にそういった逮捕権限を与えるというような形はなかなか考えにくいんですが、実際の現場では、事案の緊急性に応じて警察等にも立ち会いをしていただいておりますし、緊急対応もできるようにということで、安全確認、安全確保が迅速に行われるということで、この臨検、捜索の規定を活用して、子供の保護というものに万全を尽くすということで対応してまいりたいと思っております。
○大島(敦)委員 逮捕権限はないんですけれども調査権限は持っていますから、相当広範囲な仕事をするという御理解は、局長ですから持っていらっしゃいますよね。頭を下げていらっしゃいますから、持っていらっしゃると思います。結構この仕事は広範囲にわたっていて、特殊な技能が必要な仕事だと考えております。
ただ、逮捕権限は税関職員の場合には持っていない、そういうものでございます。
御指摘の税関職員を司法警察職員とするということでございますけれども、これは従前より税関職員へ逮捕権限等を付与すべきではないかという意見も出されているところでございまして、我々といたしましても検討いたしたところでございますけれども、他の取締り機関との役割の整理など、水際の取締りの総合的な在り方というものについてやはりここは慎重に考えるべきなのかなということで考えているところでございます。
検察においては被疑者の逮捕後の取り調べについて試行的に可視化の取り組みが行われているものと承知していますが、証券等監視委員会が行う質問、調査はあくまで任意で行われるものであり、逮捕権限を有する検察の取り調べとは性格が異なるものと認識をいたしております。
○原政府参考人 税関職員の逮捕権限についてのお尋ねでございます。 税関職員は法執行の一端を担ってございますけれども、司法警察職員でございます海上保安官とは異なりまして、あくまでも一般行政職員でございまして、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法の第二百十三条に基づくいわゆる現行犯逮捕の場合以外につきまして法令違反者に対する逮捕権は有していない状況でございます。
何か聞くところによると、一時期拘束したけれども、食事を与えてすぐ釈放した、こういう事実関係のようですが、明確に艦船侵入罪を犯した現行犯で、私人でも現行犯の逮捕権限は持っているんだけれども、司法警察員としての資格において船長が逮捕権限を持っている。それを、逮捕しなくて直ちに釈放した。これはどうしてですか。
○辻議員 先ほど申し上げましたように、日本の緊急逮捕の場合は、憲法三十四条の例外的に無令状で逮捕権限を認められるという場合があります。イギリスにおいては、令状によらない逮捕、アレスト・ウイズアウト・ワラント、これはサマリーアレストとも呼ばれているようでありますが、一定の要件がある場合に、令状なしに逮捕権を行使できる場合があるという規定になっております。
御指摘の逮捕権限の付与ということにつきましては、警察権との関係で実現はなかなか困難であろうと思いますけれども、消防法令の基準適合を確保させるための行政権限のあり方、また警察との連携につきましては、これも申し上げております小規模雑居ビル防火安全対策連絡協議会の場においても検討していただくようにお願いをしたいと思っております。
○町田政府参考人 入管としては逮捕権限はない、司法権限を持っておりませんので、行政権限しかありませんので入管局が逮捕するということはできないんですが、立派に入管法違反という刑事犯罪は成立いたしておりますので、権限がある当局であれば逮捕することができます。 また、そのような事例があったのかという御質問ですが、実際にございまして、何件かについて、現実に刑事処分をされた例もございます。
この法律では、裁判所は、暴力行為禁止命令と居住権命令の二つの差しとめ命令を出すことができ、緊急差しとめ命令も可能となっているほか、警察の逮捕権限も強化されております。 また、九七年には、ストーカー等の対策としてハラスメント保護法が成立しております。 暴力問題に関連しては、ビクティム・サポートの関係者と意見交換をいたしました。
その上で保護命令、差しとめ命令でありまして、やはり違反した場合ということで、これはあったらすぐに一一〇番をして逮捕するということではなくて、違反した場合に直接的な制裁として逮捕権限を持つということをしてもいいのではないかというふうに私は思っています。それと緊急申し立て、緊急差しとめ命令もちゃんと規定していくということ。
○説明員(安原美穂君) 私ども、一般論といたしまして、選挙中でございましても、刑事訴訟法上は何ら逮捕、権限の行使の制約されるものではないと思いまするが、それが選挙妨害になるかどうかという問題でございますが、選挙運動の公正、自由ということも考えなければならないといたしますと、その点について慎重に配慮しながら、逮捕するなら逮捕するということに相なろうという意味において、一つの、そういうことを慎重に考慮しなければならないことも
○説明員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、5項の(a)はそれぞれの当局が逮捕権限を持っているという場合の相互の援助規定でございます。十七条の5項の(c)のほうは、それのいわば別の観点から、これはむしろこの(c)項に当たる場合には、公訴の提起があるまでは米側において身柄の拘禁を続けるという、いわばこの意味におきましては権限規定でございます。
○説明員(丸山幸一君) 大蔵省といたしましても、現在の税関は、いわゆる逮捕権限がないわけでございまして、麻薬事件と申しますのは、大体逮捕事件になる。したがいまして税関におきまして情報なり何なりキャッチした場合には、必ず司法当局と連絡の上、それぞれ共同でこれを行なうということになっておりますし、また、私の聞いております範囲では、第一線においても非常にこの間の連絡が密にいっていると聞いております。
逮捕状は裁判所で発するのではない、裁判所は捜査官に逮捕権限を付与するのだという今までの考え方もありましたが、裁判所がなるほどこれは犯罪の嫌疑があり、さらにまた逮捕の必要があるということを認定いたしまして、その結果発せられるということになれば、国民の最も信頼し、安心し得るものだと考えましたので、この点を修正案において根本的に改正いたしまして、裁判所が「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは」これは発しないでもよろしいのだというふうに
また海上警備官に対しましては、海上におきます職務執行上の必要性にかんがみまして、海上保安官に準じて立入検査権、武器の携帯及びその使用を認めますとともに、刑事訴訟法上のいわゆる緊急逮捕権限を與えまして、職務執行の万全を期したいと存ずる次第であります。
それから第二点は、逮捕権限を持つておりますものは一定の場合に限つて逮捕することができるという逮捕の場合の限定、それから第三点は、管轄権が一応日本の裁判所にかかつておつた事件について、その管轄権が先方の軍事裁判所に移されたときにおいては、公訴を取消すというようなこと。それから向うの軍事裁判所の判決の結果、刑罰を受けたものの身柄をこつちで預かつて、拘禁をするというようなことがございます。
そこで予備隊にも警察官というものがあるわけでありますが、第二項がなかつた場合には、全面的に刑事訴訟法上の職務権限を、緊急逮捕はもちろん、そのほかの逮捕権限、その他捜査権、そういつたものを、法務総裁は有するのだという御答弁が前回あつたわけでありまするが、さように解してよろしいものでありますか。